鎌倉水泳協会 規約

 

第1章 名称および事務所

第1条 本協会は、鎌倉水泳協会と称し、事務所を役員宅に置く。

 

第2章 目的および事業

第2条 本協会は、水泳の健全なる普及と発展をはかり、鎌倉市体育文化の伸展に寄与するにある。

 

第3条 本協会は、前条の目的達成のために下記事項を行なう。

1. 県水連との連絡および市諸団体との融和と連絡。
2. 講習会の開催。
3. 水泳大会の開催。
4. その他、本協会の目的達成に必要なる事項。

 

第3章 組織および役員

第4条 本協会は、鎌倉市を中心とする水泳競技団体、水泳愛好者からなる会員をもって組織される。

 

第5条 本協会に、次の役員をおく。

会長 ············  1 名

副会長 ·······  若干名

理事長 ·······  1 名

副理事長 ···  若干名

理事 ············  若干名

総務 ············  若干名

監事 ············  2 名

 

第6条 会長・副会長は、理事会の決議により定める。

会長は、本協会を代表し、会務を総理する。

副会長は、会長を補佐し代行する。

 

第7条 理事は、本協会員より総会において選出する。

理事は、互選により、理事長、副理事長、総務を選出する。

理事長は、一般業務の運行についてその責に任ずる。

副理事長は、理事長を補佐し代行する。

理事は、必要に応じて理事長の業務を分掌する。

総務は、会計その他を処理する。

監事は、本協会員より総会において選出し、会務を監査する。

 

第8条 役員の任期は、2年とし再選をさまたげない。補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第4章 名誉会長及び相談役等

第9条 第5条に定める役員のほか、本会に名誉会長、相談役、顧問を置くことができる。

 

第10条 名誉会長及び相談役は、理事会に出席して、意見を述べる事が出来る。

 

第11条 顧問は、重要な事項について会長の諮問に応ずる。

 

第12条 名誉会長、相談役、顧問は、本協会功労者又は学識経験者の中から理事会の決議によって選出され、会長が委嘱する。

 

第5章 会員

第13条 本協会は、学生および社会人を正会員とし、児童および生徒の会員は準会員とする。

 

第14条 本協会は、賛助会員を置くことが出来る。

 

第6章 加盟団体

第15条 加盟団体は、団体名称・代表者・所属員名簿を本協会に届出るものとする。

 

第16条 加盟団体は、本協会に理事を推薦することが出来る。

 

第7章 会計

第17条 本協会の経費は、次にあげるものをもって支弁する。

1. 会員会費

2. 加盟団体からの分担金

3. 本会の事業収入

4. 寄付金

5. 補助金

 

第18条 会員、準会員および加盟団体は、所定の会費および団体会費を総務宛納付する。会費の額は、理事会において決定する。

 

第19条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

 

第20条 会計年度の終りにおいて余剰金のあるときは、これを翌年度に繰り越す。

 

第21条 本協会の予算および決算は、理事会において決議決定し、決算は、監事の監査を受け、総会において承認を得る。

 

第8章 会議

第22条

第1項 理事会は、会長・副会長・理事・総務・事務局をもって組織する。会長は、必要に応じて理事会を招集する。

 

第2項 議長は、理事の中より会長が指名し、出席理事の賛同を得て、会の円滑な進行をはかる

 

第3項 理事会は、委任状を含めて理事会構成員の2分の1以上をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決議される。賛否同数の場合は、議長の決するところによる。

 

第4項 総会は、役員および正会員によって組織する。

 

第5項 総会は、会長が議長となる。但し、会長の命により、総会において選任された者が議長を代行することが出来る。

 

第6項 総会は、委任状を含めて総会構成員の2分の1以上をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決議される。賛否同数の場合は、議長の決するところによる。

 

第23条 企画会議

第1項 事業を遂行するため企画会議を設けることが出来る。

 

第2項 企画会議は会長の諮問を受けて、事業の具体的運営要項を検討し答申を行う。

 

第9章 事務局

第24条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。

 

第25条 事務局は総会および理事会の議事録を保管する。

 

第10章 付則

第26条 本規約は、総会において改正することができる。ただし、改正案の提案については、前回の理事会においてその概要を通告しておかなければならない。

 

第27条 本規約は、昭和61年4月1日より施行する。
平成5年11月1日 一部改正、施行
平成19415日 一部改正、施行
令和556日 一部改正、施行